1.「遊休地に賃貸マンションを建てたいが借入してまで・・・」というお客様。
等価交換により、借入リスクを回避できます。
2.代々所有している不動産。「夫婦二人住まいにしては、土地も家も広すぎる」
このような方に等価交換は有効です。土地と引き換えに取得した建物を、一部は自分たちの居住用、一部を賃貸として収入源にできます。
3.等価交換の場合、単純な売却と比べ「買換え特例(立体買換えの特例)」が使えますので、譲渡税が繰り延べられます。
4.等価交換により、将来の遺産分割が容易になります。
特に所有不動産が「分割しにくい土地」の場合はお勧めできます。